- 利用の許可
- 利用許可後の変更・取消
- 利用の制限
- 権利譲渡等の禁止
- 利用許可の取り消し等
- 特別の設備
- 原状回復の義務
- 届出・損害賠償の義務
- 職員の立ち入り・利用者に対する指示
- 入場の制限
- 利用者等の遵守事項
利用の許可
利用許可申請の手続き及び施設利用料金を納付後、利用許可書を発行します。
施設利用料金は、原則として、利用申請時に納入してください。
利用許可書は、利用日当日に窓口にご提示ください。
利用許可後の変更・取消
【変更】
- 利用許可後に変更を行う場合は、使用許可書を添えて使用変更許可申請書を提出してください。
追加料金が発生する場合は、この時点でお支払いください。
利用変更許可書を交付します。 - 変更は、変更後の利用日が変更前の利用日より前になる場合は、現行後の利用日の前日までに、また、変更後の利用日が変更前の利用日より後になる場合は、変更前の利用日の前日までに申請してください。
なお、原則、利用当日の変更は認めません(台風等天災による場合を除く)。 - 予約についての変更は1回まで受け付けます。
- 変更によって、還付金が発生しても還付はしません。
【取消】
- 利用許可後、利用前に利用許可の取り消しを行う場合は、使用許可書を添えて使用許可取消届を提出してください。
- 料金の還付がある場合は、利用料金還付申請書を記入することにより行います。
- 取り消しで還付する料金は以下のとおりです。
期間 | 還付率 | |
---|---|---|
施設の利用料 | 利用日から60日以上前に取り消した場合 | 納入料金の70% |
利用日から40日以上前に取り消した場合 | 納入料金の50% | |
利用日から20日以上前に取り消した場合 | 納入料金の30% | |
利用日から19日前までに取り消した場合 | 還付なし | |
設備器具の利用料 | 利用日から3日以上前に取り消した場合 | 納入料金の全額 |
利用日から2日前までに取り消した場合 | 還付なし |
(4)還付金は1円単位まで計算し、現金で還付します。
利用の制限
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可することはできません。
- 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
- 施設、設備器具等を損傷し、または滅失するおそれのあるとき。
- その他管理上支障を来すおそれのあるとき。
権利譲渡等の禁止
利用の権利を譲渡し、または転貸することはできません。
利用許可の取り消し等
次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことがあります。なお、この場合において、利用者に損害が生じても、津市及び指定管理者は、その責めを負いません。
- 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき
- 許可を受けた目的に反して、施設及び設備器具を利用したとき
- 上記利用の制限に記載した事由のいずれかに該当するに至ったとき
- 津市久居アルスプラザの設置及び管理に関する条例(平成30年9月27日津市条例第35号)または、同条例に基づく規則に違反したとき
特別の設備
津市久居アルスプラザに特別の設備を設置しようとするときは、利用者はあらかじめ許可を受けてください。
原状回復の義務
施設及び設備器具の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、もしくは利用許可を取り消されたときは、利用者は直ちに原状に回復してください。
届出・損害賠償の義務
- 利用者その他津市久居アルスプラザを利用する者(以下「利用者等」という。)は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届出てください。
- 利用者等は、故意又は過失により施設、設備器具等を損傷し、または滅失したときは、市長の定める額を賠償していただきます。
職員の立ち入り・利用者に対する指示
- プラザの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に職員が立ち入ることがあります。
- プラザの管理上必要があるときは、利用者等に対し指示をすることがあります。
入場の制限
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させることがあります。
- 感染性の疾病のある者
- 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する者
- その他管理上支障があると認められる者
利用者等の遵守事項
利用者等は、次に掲げる事項を遵守してください。
- 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
- 許可を受けた施設及び設備器具以外のものを使用しないこと。
- 許可なくして物品の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしないこと。
- 許可なくして張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
- 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないこと。
- 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- その他管理上必要な指示に従うこと。
利用者の遵守事項
利用者は、前節に掲げる遵守事項のほか、次に掲げる事項を遵守してください。
- 入場人員は、収容定数を超えないこと。
- プラザ内外の秩序を保つため、入場者の整理等に必要な人員を配置し、又はこれに対し協力すること。
- 入場者に対し、前項に掲げる事項を守らせること。