アルスプラザでは、『営利又は宣伝を目的とする場合』とそれ以外の利用の場合で施設利用料金が異なります(楽屋・主催者控室・シャワー室を除きます)。
1.会社・事業を生業としている個人事業主・確定申告を行う必要のあるアーティスト・商店・私塾・士業事務所・法律系事務所・建築系事務所・美容関係・音楽事務所・コンサルタント等につきましては、利用目的にかかわらず、『営利又は宣伝を目的とする場合』の施設利用料金を適用します。
ただし、個人事業主が、その生業としている事業と無関係な利用を行う場合には『一般使用の場合』の施設利用料金を適用します。
2.1以外の利用者には原則として、『一般使用の場合』の施設利用料金を適用します。
ただし、以下につきましては1以外の利用者でも『営利又は宣伝を目的とする場合』の施設利用料金を適用します。
・物品販売、販売促進行為、宣伝、広告募集、勧誘、その他これに類する行為を伴う利用
・1に該当する方が催事の運営にかかわっている利用(例として、個人主催の無料コンサートでCD販売店が物販をする場合等)
・文化芸術やスポーツの発表会を開催する利用で、かつ生徒などから実費以上の参加料を徴収する場合
・商品販売や有料発信することを目的に録音や収録を行うための利用
・教室を開催する利用で実費以上の受講料を徴収する場合
ときの風ホール
平日の使用の場合
一般使用の場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 7,000 |
10,000 |
14,000 |
17,000 |
24,000 |
31,000 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 8,000 |
12,000 |
17,000 |
20,000 |
29,000 |
37,000 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 9,000 |
13,000 |
18,000 |
22,000 |
31,000 |
40,000 |
|
入場料等3,000を超える | 11,000 |
15,000 |
21,000 |
26,000 |
36,000 |
47,000 |
営利又は宣伝を目的とする場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 14,000 |
20,000 |
28,000 |
34,000 |
48,000 |
62,000 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 14,000 |
20,000 |
28,000 |
34,000 |
48,000 |
62,000 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 18,000 |
25,000 |
35,000 |
43,000 |
60,000 |
78,000 |
|
入場料等3,000を超える | 21,000 |
30,000 |
42,000 |
51,000 |
72,000 |
93,000 |
土曜日、日曜日又は休日の使用の場合
一般使用の場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 9,000 |
14,000 |
19,000 |
23,000 |
33,000 |
42,000 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 11,000 |
17,000 |
23,000 |
28,000 |
40,000 |
51,000 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 12,000 |
18,000 |
25,000 |
30,000 |
43,000 |
55,000 |
|
入場料等3,000を超える | 14,000 |
21,000 |
29,000 |
35,000 |
50,000 |
64,000 |
営利又は宣伝を目的とする場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 18,000 |
28,000 |
38,000 |
46,000 |
66,000 |
84,000 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 18,000 |
28,000 |
38,000 |
46,000 |
66,000 |
84,000 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 23,000 |
35,000 |
48,000 |
58,000 |
83,000 |
106,000 |
|
入場料等3,000を超える | 27,000 |
42,000 |
57,000 |
69,000 |
99,000 |
126,000 |
楽屋等
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
|
楽屋1 | 300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
楽屋2 | 300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
楽屋3 | 600 |
800 |
1,300 |
1,400 |
2,100 |
2,700 |
楽屋4 | 800 |
1,100 |
1,700 |
1,900 |
2,800 |
3,600 |
主催者控室 | 200 |
300 |
500 |
500 |
800 |
1,000 |
シャワー室 | 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
備考
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
-
指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
(2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
(3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額 - ときの風ホールをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
- ときの風ホールの1階席のみを使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の10分の7の額とする。
- 冷暖房時の利用料金については、ときの風ホールにあっては1時間(使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。)につき2,400円、楽屋及び主催者控室にあっては当該利用料金の10分の3の額を加算する。
アートスペース
平日の使用の場合
一般使用の場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 3,300 |
5,000 |
7,500 |
8,300 |
12,500 |
15,800 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 4,000 |
6,000 |
9,000 |
10,000 |
15,000 |
19,000 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 4,300 |
6,500 |
9,800 |
10,800 |
16,300 |
20,600 |
|
入場料等3,000を超える | 5,000 |
7,500 |
11,300 |
12,500 |
18,800 |
23,800 |
営利又は宣伝を目的とする場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 6,600 |
10,000 |
15,000 |
16,600 |
25,000 |
31,600 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 6,600 |
10,000 |
15,000 |
16,600 |
25,000 |
31,600 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 8,300 |
12,500 |
18,800 |
20,800 |
31,300 |
39,600 |
|
入場料等3,000を超える | 9,900 |
15,000 |
22,500 |
24,900 |
37,500 |
47,400 |
土曜日、日曜日又は休日の使用の場合
一般使用の場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 4,300 |
6,500 |
9,800 |
10,800 |
16,300 |
20,600 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 5,200 |
7,800 |
11,800 |
13,000 |
19,600 |
24,800 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 5,600 |
8,500 |
12,700 |
14,100 |
21,200 |
26,800 |
|
入場料等3,000を超える | 6,500 |
9,800 |
14,700 |
16,300 |
24,500 |
31,000 |
営利又は宣伝を目的とする場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
入場料等を徴収しない場合 | 8,600 |
13,000 |
19,600 |
21,600 |
32,600 |
41,200 |
|
入場料等を徴収する場合 | 入場料等1,000以下 | 8,600 |
13,000 |
19,600 |
21,600 |
32,600 |
41,200 |
入場料等1,000円を超え3,000円以下 | 10,800 |
16,300 |
24,500 |
27,100 |
40,800 |
51,600 |
|
入場料等3,000を超える | 12,900 |
19,500 |
29,400 |
32,400 |
48,900 |
61,800 |
楽屋等
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
|
楽屋5 | 300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
楽屋6 | 300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
備考
- 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
- 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
-
指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
(2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
(3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額 - アートスペースをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
- 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。
展示施設等
一般使用の場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
ギャラリー | 3分の1室使用 | 600 |
900 |
1,400 |
1,500 |
2,300 |
2,900 |
3分の2室使用 | 1,200 |
1,800 |
2,700 |
3,000 |
4,500 |
5,700 |
|
全室使用 | 1,800 |
2,700 |
4,100 |
4,500 |
6,800 |
8,600 |
|
エントランスロビー(アートスクエア) | 2,200 |
3,300 |
5,000 |
5,500 |
8,300 |
10,500 |
|
ミーティングルーム1 | 300 |
400 |
600 |
700 |
1,000 |
1,300 |
|
ミーティングルーム2 | 400 |
600 |
900 |
1,000 |
1,500 |
1,900 |
|
壁面(ひさいアートストリート)1 | 400 |
600 |
900 |
1,000 |
1,500 |
1,900 |
|
壁面(ひさいアートストリート)2 | 100 |
200 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
壁面(ひさいアートストリート)3 | 100 |
200 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
壁面(ひさいアートストリート)4 | 200 |
300 |
500 |
500 |
800 |
1,000 |
|
壁面(2階展示エリア)1 | 400 |
600 |
900 |
1,000 |
1,500 |
1,900 |
|
壁面(2階展示エリア)2 | 200 |
300 |
500 |
500 |
800 |
1,000 |
|
壁面(2階展示エリア)3 | 100 |
200 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
壁面(2階展示エリア)4 | 100 |
200 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
屋外ステージ | 100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
300 |
営利又は宣伝を目的とする場合
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 |
午後1時~午後5時 |
午後6時~午後10時 |
午前9時~午後5時 |
午後1時~午後10時 |
午前9時~午後10時 |
||
ギャラリー | 3分の1室使用 | 1,200 |
1,800 |
2,800 |
3,000 |
4,600 |
5,800 |
3分の2室使用 | 2,400 |
3,600 |
5,400 |
6,000 |
9,000 |
11,400 |
|
全室使用 | 3,600 |
5,400 |
8,200 |
9,000 |
13,600 |
17,200 |
|
エントランスロビー(アートスクエア) | 4,400 |
6,600 |
10,000 |
11,000 |
16,600 |
21,000 |
|
ミーティングルーム1 | 600 |
800 |
1,200 |
1,400 |
2,000 |
2,600 |
|
ミーティングルーム2 | 800 |
1,200 |
1,800 |
2,000 |
3,000 |
3,800 |
|
壁面(ひさいアートストリート)1 | 800 |
1,200 |
1,800 |
2,000 |
3,000 |
3,800 |
|
壁面(ひさいアートストリート)2 | 200 |
400 |
400 |
600 |
800 |
1,000 |
|
壁面(ひさいアートストリート)3 | 200 |
400 |
400 |
600 |
800 |
1,000 |
|
壁面(ひさいアートストリート)4 | 400 |
600 |
1,000 |
1,000 |
1,600 |
2,000 |
|
壁面(2階展示エリア)1 | 800 |
1,200 |
1,800 |
2,000 |
3,000 |
3,800 |
|
壁面(2階展示エリア)2 | 400 |
600 |
1,000 |
1,000 |
1,600 |
2,000 |
|
壁面(2階展示エリア)3 | 200 |
400 |
400 |
600 |
800 |
1,000 |
|
壁面(2階展示エリア)4 | 200 |
400 |
400 |
600 |
800 |
1,000 |
|
屋外ステージ | 200 |
200 |
200 |
400 |
400 |
600 |
備考
-
指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
(2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
(3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額 - ギャラリー、エントランスロビー、壁面及び屋外ステージをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
- 冷暖房時の利用料金(ギャラリー又はミーティングルームに係るものに限る。)については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。
活動施設
一般使用の場合
使用時間1時間当たりの利用料金 |
||
---|---|---|
ミュージックルーム1 | 400 |
|
ミュージックルーム2 | 300 |
|
バンドルーム | 400 |
|
カルチャールーム1 | 400 |
|
カルチャールーム2 | 2分の1室利用 | 200 |
全室利用 | 400 |
|
カルチャールーム3 | 200 |
|
アトリエ | 200 |
|
ピアノルーム | 300 |
営利又は宣伝を目的とする場合
使用時間1時間当たりの利用料金 |
||
---|---|---|
ミュージックルーム1 | 800 |
|
ミュージックルーム2 | 600 |
|
バンドルーム | 800 |
|
カルチャールーム1 | 800 |
|
カルチャールーム2 | 2分の1室利用 | 400 |
全室利用 | 800 |
|
カルチャールーム3 | 400 |
|
アトリエ | 400 |
|
ピアノルーム | 600 |
備考
- 使用時間が1時間に満たないときの当該使用時間は、1時間とする。
- 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。