利用案内 施設利用料金

アルスプラザでは、『営利又は宣伝を目的とする場合』とそれ以外の利用の場合で施設利用料金が異なります(楽屋・主催者控室・シャワー室を除きます)。

1.会社・事業を生業としている個人事業主・確定申告を行う必要のあるアーティスト・商店・私塾・士業事務所・法律系事務所・建築系事務所・美容関係・音楽事務所・コンサルタント等につきましては、利用目的にかかわらず、『営利又は宣伝を目的とする場合』の施設利用料金を適用します。
 ただし、個人事業主が、その生業としている事業と無関係な利用を行う場合には『一般使用の場合』の施設利用料金を適用します。

2.1以外の利用者には原則として、『一般使用の場合』の施設利用料金を適用します。
 ただし、以下につきましては1以外の利用者でも『営利又は宣伝を目的とする場合』の施設利用料金を適用します。
 ・物品販売、販売促進行為、宣伝、広告募集、勧誘、その他これに類する行為を伴う利用
 ・1に該当する方が催事の運営にかかわっている利用(例として、個人主催の無料コンサートでCD販売店が物販をする場合等)
 ・文化芸術やスポーツの発表会を開催する利用で、かつ生徒などから実費以上の参加料を徴収する場合
 ・商品販売や有料発信することを目的に録音や収録を行うための利用
 ・教室を開催する利用で実費以上の受講料を徴収する場合

ときの風ホール

平日の使用の場合

一般使用の場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
7,000
10,000
14,000
17,000
24,000
31,000
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
8,000
12,000
17,000
20,000
29,000
37,000
入場料等1,000円を超え3,000円以下
9,000
13,000
18,000
22,000
31,000
40,000
入場料等3,000を超える
11,000
15,000
21,000
26,000
36,000
47,000
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
14,000
20,000
28,000
34,000
48,000
62,000
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
14,000
20,000
28,000
34,000
48,000
62,000
入場料等1,000円を超え3,000円以下
18,000
25,000
35,000
43,000
60,000
78,000
入場料等3,000を超える
21,000
30,000
42,000
51,000
72,000
93,000

土曜日、日曜日又は休日の使用の場合

一般使用の場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
9,000
14,000
19,000
23,000
33,000
42,000
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
11,000
17,000
23,000
28,000
40,000
51,000
入場料等1,000円を超え3,000円以下
12,000
18,000
25,000
30,000
43,000
55,000
入場料等3,000を超える
14,000
21,000
29,000
35,000
50,000
64,000
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
18,000
28,000
38,000
46,000
66,000
84,000
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
18,000
28,000
38,000
46,000
66,000
84,000
入場料等1,000円を超え3,000円以下
23,000
35,000
48,000
58,000
83,000
106,000
入場料等3,000を超える
27,000
42,000
57,000
69,000
99,000
126,000

楽屋等

(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
楽屋1
300
400
600
700
1,000
1,300
楽屋2
300
400
600
700
1,000
1,300
楽屋3
600
800
1,300
1,400
2,100
2,700
楽屋4
800
1,100
1,700
1,900
2,800
3,600
主催者控室
200
300
500
500
800
1,000
シャワー室
500
500
500
500
500
500

備考

  1. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  2. 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
  3. 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
    (1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
    (2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
    (3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額
  4. ときの風ホールをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
  5. ときの風ホールの1階席のみを使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の10分の7の額とする。
  6. 冷暖房時の利用料金については、ときの風ホールにあっては1時間(使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。)につき2,400円、楽屋及び主催者控室にあっては当該利用料金の10分の3の額を加算する。

アートスペース

平日の使用の場合

一般使用の場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
3,300
5,000
7,500
8,300
12,500
15,800
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
4,000
6,000
9,000
10,000
15,000
19,000
入場料等1,000円を超え3,000円以下
4,300
6,500
9,800
10,800
16,300
20,600
入場料等3,000を超える
5,000
7,500
11,300
12,500
18,800
23,800
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
6,600
10,000
15,000
16,600
25,000
31,600
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
6,600
10,000
15,000
16,600
25,000
31,600
入場料等1,000円を超え3,000円以下
8,300
12,500
18,800
20,800
31,300
39,600
入場料等3,000を超える
9,900
15,000
22,500
24,900
37,500
47,400

土曜日、日曜日又は休日の使用の場合

一般使用の場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
4,300
6,500
9,800
10,800
16,300
20,600
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
5,200
7,800
11,800
13,000
19,600
24,800
入場料等1,000円を超え3,000円以下
5,600
8,500
12,700
14,100
21,200
26,800
入場料等3,000を超える
6,500
9,800
14,700
16,300
24,500
31,000
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
入場料等を徴収しない場合
8,600
13,000
19,600
21,600
32,600
41,200
入場料等を徴収する場合 入場料等1,000以下
8,600
13,000
19,600
21,600
32,600
41,200
入場料等1,000円を超え3,000円以下
10,800
16,300
24,500
27,100
40,800
51,600
入場料等3,000を超える
12,900
19,500
29,400
32,400
48,900
61,800

楽屋等

(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
楽屋5
300
400
600
700
1,000
1,300
楽屋6
300
400
600
700
1,000
1,300

備考

  1. 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
  2. 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
  3. 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
    (1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
    (2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
    (3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額
  4. アートスペースをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
  5. 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。

展示施設等

一般使用の場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
ギャラリー 3分の1室使用
600
900
1,400
1,500
2,300
2,900
3分の2室使用
1,200
1,800
2,700
3,000
4,500
5,700
全室使用
1,800
2,700
4,100
4,500
6,800
8,600
エントランスロビー(アートスクエア)
2,200
3,300
5,000
5,500
8,300
10,500
ミーティングルーム1
300
400
600
700
1,000
1,300
ミーティングルーム2
400
600
900
1,000
1,500
1,900
壁面(ひさいアートストリート)1
400
600
900
1,000
1,500
1,900
壁面(ひさいアートストリート)2
100
200
200
300
400
500
壁面(ひさいアートストリート)3
100
200
200
300
400
500
壁面(ひさいアートストリート)4
200
300
500
500
800
1,000
壁面(2階展示エリア)1
400
600
900
1,000
1,500
1,900
壁面(2階展示エリア)2
200
300
500
500
800
1,000
壁面(2階展示エリア)3
100
200
200
300
400
500
壁面(2階展示エリア)4
100
200
200
300
400
500
屋外ステージ
100
100
100
200
200
300
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
午前9時~正午
午後1時~午後5時
午後6時~午後10時
午前9時~午後5時
午後1時~午後10時
午前9時~午後10時
ギャラリー 3分の1室使用
1,200
1,800
2,800
3,000
4,600
5,800
3分の2室使用
2,400
3,600
5,400
6,000
9,000
11,400
全室使用
3,600
5,400
8,200
9,000
13,600
17,200
エントランスロビー(アートスクエア)
4,400
6,600
10,000
11,000
16,600
21,000
ミーティングルーム1
600
800
1,200
1,400
2,000
2,600
ミーティングルーム2
800
1,200
1,800
2,000
3,000
3,800
壁面(ひさいアートストリート)1
800
1,200
1,800
2,000
3,000
3,800
壁面(ひさいアートストリート)2
200
400
400
600
800
1,000
壁面(ひさいアートストリート)3
200
400
400
600
800
1,000
壁面(ひさいアートストリート)4
400
600
1,000
1,000
1,600
2,000
壁面(2階展示エリア)1
800
1,200
1,800
2,000
3,000
3,800
壁面(2階展示エリア)2
400
600
1,000
1,000
1,600
2,000
壁面(2階展示エリア)3
200
400
400
600
800
1,000
壁面(2階展示エリア)4
200
400
400
600
800
1,000
屋外ステージ
200
200
200
400
400
600

備考

  1. 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、1時間を限度として延長して使用させることができるものとし、その延長に係る利用料金は、次の各号に掲げる時間区分を超える使用にあっては、それぞれ当該各号に定める金額とする。
    (1)時間区分①時間区分①の利用料金の10分の3の額
    (2)時間区分②及び④時間区分②の利用料金の10分の3の額
    (3)時間区分③、⑤及び⑥時間区分③の利用料金の10分の3の額
  2. ギャラリー、エントランスロビー、壁面及び屋外ステージをその使用区分に係る準備若しくは原状回復又はリハーサルのために使用する場合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の2分の1の額とする。
  3. 冷暖房時の利用料金(ギャラリー又はミーティングルームに係るものに限る。)については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。

活動施設

一般使用の場合
(単位:円)
 
使用時間1時間当たりの利用料金
ミュージックルーム1
400
ミュージックルーム2
300
バンドルーム
400
カルチャールーム1
400
カルチャールーム2 2分の1室利用
200
全室利用
400
カルチャールーム3
200
アトリエ
200
ピアノルーム
300
営利又は宣伝を目的とする場合
(単位:円)
 
使用時間1時間当たりの利用料金
ミュージックルーム1
800
ミュージックルーム2
600
バンドルーム
800
カルチャールーム1
800
カルチャールーム2 2分の1室利用
400
全室利用
800
カルチャールーム3
400
アトリエ
400
ピアノルーム
600

備考

  1. 使用時間が1時間に満たないときの当該使用時間は、1時間とする。
  2. 冷暖房時の利用料金については、当該利用料金の10分の3の額を加算する。

津市久居アルスプラザ

 〒514-1136 
三重県津市久居東鷹跡町246番地
交通アクセス
TEL.059-253-4161 
FAX.059-253-4171

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